著作権法第四十二条
今週は職場で著作権法に関する講義を聞く機会がありました.講師は @cityheim さん.今回が第1回目で,これから数回続きます.
前にILLを担当していたので著作権法についてはそれなりに理解しているつもりでしたが,詳しい人に教えてもらうのはやっぱりいいですね.昔こういった判決があったなどと随所に挟まれる具体的なエピソードによって理解がずいぶん補強された気がします.また,質疑応答も実に盛り上がりました.詳しい内容は省略しますが,いまの職場ならではの議論がたくさん聞けてとても貴重な時間でした.そりゃあいくつかの条文で名指しされてる図書館ですしね…….
また,これまでまったくスルーしていたのが,権利制限を定めた条文のひとつである,この第四十二条.大学図書館ではあまり意識する必要のないものなのだと思うので知らなくてもふつーかな……(自信なし).ここでは,裁判や立法・行政などとシーンが限定されていますが,「著作物」は第三十一条の一などのように「公表された」ものでなくても良く,「複製」においては「一部分」や「発行後相当期間」といった条件もついていない.かなり強力ですね,これ.
(裁判手続等における複製)
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
今回の講義を聞かなかったら一生知らぬままだったかもしれません.いや,勉強になりました.